「香水の輸入販売を考えているけど、関税や薬事法などの知識がない」といった方はいるのではないでしょうか。
香水を輸入販売をする場合、規制や消費税・関税などを事前にチェックしたうえで、安全に輸入することが重要です。
今回は、香水の輸入販売についてわかりやすく解説していきます。
香水を輸入するときに消費税や関税はかかる?事前に知っておくべきこと

香水は免税範囲内のため、関税はかかりません。
なお、商品代金が16,666円を超えた場合は、輸入消費税が課税されるため、なるべく16,666円以内に収めましょう。
薬事法に注意!輸入品の香水は「化粧品」!

香水は「化粧品」として扱われるため、輸入する前に必要ライセンスや薬事法などの知識を深めておく必要があります。
知識が乏しいとトラブルにつながる可能性があるので、一度ここで必要な知識をおさらいしましょう。
香水は「化粧品」に分類されるためライセンスが必要

香水の品目はアルコールを多く含む危険品、「化粧品」に分類されるため、薬事法により製造・販売が規制されています。
ただし、香水とフレグランスで規制対象の有無が異なるので、以下を参考にしてください。
- 香水:魅力を増す目的で使うため、薬事法に注意。商品によっては規制対象にならないものもある。
- フレグランス:空間や雰囲気を作る目的で使われるため、化粧品には分類されない。規制対象外。
中には薬事法の対象にならない香水もあるので、商品によって規制対象になるのかチェックしておきましょう。
なお、化粧品を輸入販売する際、以下の許可・届出が必要です。
- 化粧品製造販売業・化粧品製造業
- 化粧品届出(外国製造販売業者・外国製造業者)
- 化粧品製造販売届書
化粧品を輸入販売する場合、事前に薬事法や必要な許可・届出をしっかりと理解しておきましょう。
必要に応じて輸入代行会社を利用する

輸入販売を初めてする際は、輸入に必要な事務処理を行ってくれる、輸入代行会社の利用がおすすめです。
なぜなら、輸入販売をする場合、外国語や税関・関税などの知識が必要になるため、トラブルやミスにつながる可能性があるからです。
輸入代行会社は、主に以下の項目を代行してくれます。
- 注文・決済
- 運送会社の手配
- 通関申請
- 検品
会社によっては対応しているオプションが異なるため、必要に応じて実店舗や検品の有無をチェックしてください。
輸入代行会社を利用するのも◎!危険品に認定される香水に注意しよう!

今回は香水の輸入販売について解説しました。
香水はアルコールを含む危険品として扱われるため、香水の輸入販売は薬事法により規制されています。
初めて香水を輸入販売する人は、事務処理の手助けをしてくれる輸入代行会社への依頼を検討しみてください。
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